高額療養費制度

 

1カ月あたりの治療費がある一定額を超えると戻ってくるという制度があるので知っておいてください。公的医療保険制度においては、1カ月あたりの自己負担金が一定額以上になると、後日になりますが費用が戻ってくる制度になっています。

 

これが高額療養費制度であり、ポイントは一定額というのが各人の所得区分に応じて異なっている点です。

 

また、高額療養費の適用月が1年(12カ月)以内に3回以上あると、4回目以降からは一定額の基準が下がるようになっています。これは医療費負担が大きくなる月が続いている家庭では家計にも大きなダメージがあることが予想されるからで、負担を軽減してあげようというスタンスになっています。

 

入院治療となる場合の高額療養費ですが、その時はあらかじめ所得区分の分かる「限度額適用認定証」を提出しておくことになります。そうすれば一定額を以上の部分は支払わなくて済みますし、後日に還付を受ける手間も省くことができます。

 

「限度額適用認定証」については、各人が加入している公的医療保険の保険者(市区町村、各健康保険組合)から交付を受けてください。ただし、高額療養費で戻ってこないものもあります。

 

高額療養費で戻ってくるのは基本的に保険診療の部分ということですから、入院中の食費、差額ベッド料などの費用は対象外となり、全額自己負担です。それでも入院中の食費については1食あたり260円ですから全額自己負担であってもそんなに心配は要りません。それは公的医療保険の給付があるからで、差額ベッドについても、これは本人が自ら希望しなければいいだけです。

 

抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けて、かつらを購入することもあるのですが、残念ながらこれは高額療養費の対象にはなっていません。先進医療や自由診療も対象外です。